
この記事の要点
インボイス制度がスタートした2023年10月1日から、免税事業者など(インボイスを発行できない相手)からの仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられてきました。
この割合が、2026年(令和8年)10月1日から80%→70%に下がります。
そして見落とされがちですが、この経過措置は令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立)で見直され、スケジュールそのものが変わりました。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日 以降 | 控除なし |
改正前は「令和8年10月1日から50%、令和10年9月末で終了」という予定でした。それが最終期限が3年延長され、下げ幅も細かく刻まれる形に緩和されています。
つまり、10月からの引き下げは当初の想定より穏やかです。ただし、下がることに変わりはなく、しかも今後4回にわたって段階的に下がり続けるということでもあります。都度の設定変更が必要になる、という前提で体制を整えておくべきです。
ご注意:ウェブ上には改正前の情報のまま「2026年10月から50%」と書かれた記事がまだ多く残っています。社内資料や取引先への説明資料を作る際は、情報の日付をご確認ください。
たとえば、免税事業者の外注先に**毎月110,000円(税込)**を支払っているケースで考えます。この中の消費税相当額は10,000円です。
1か月あたり1,000円、年間で12,000円の負担増です。1社だけならわずかですが、同様の外注先が50社あれば年間60万円、200社あれば年間240万円になります。
計算式で書くと、経過措置により控除できる金額(国税部分)は次のとおりです。
課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8/110 × 70%
なお、この控除は仕入税額控除の金額が減るという話であって、相手に支払う金額が変わるわけではありません。差額はそのまま自社の消費税納税額の増加(=コスト増)になります。
対応の第一歩は、登録番号のない支払先が何社あり、年間いくら払っているかを洗い出すことです。会計ソフトで「経過措置(80%控除)」の税区分を使っている仕訳を年間で集計すれば、その1/8がそのまま今回の負担増の見込額になります。
同じ集計は、令和10年10月(50%)、令和12年10月(30%)の影響試算にもそのまま使えます。
多くの会計ソフトでは、免税事業者からの仕入れに「課税仕入(経過措置80%)」といった専用の税区分が用意されています。2026年10月1日以後は、これを70%の税区分に切り替える必要があります。
主要なクラウド会計ソフトでは自動アップデートで新しい税区分が追加されますが、過去の仕訳をコピーして使っている場合や、自動仕訳ルール・定期仕訳を登録している場合は、古い税区分が残ったままになる可能性があります。特に留意が必要なポイントです。
確認しておきたい箇所は次のとおりです。
切り替えでいちばん間違えやすいのが、9月と10月をまたぐ取引です。
判定は、支払日でも請求書の発行日でもなく、**課税仕入れを行った日(原則として役務の提供を受けた日、資産の引渡しを受けた日)**で行います。
締め日が月末でない取引先については、10月に届く請求書が9月分と10月分の混在になります。取引先に対して「9月30日で区切った内訳を記載してほしい」と事前に依頼しておくと、経理側の処理が大幅に楽になります。
「インボイスではないから、とりあえず経過措置」と処理してしまうケースが見受けられますが、経過措置の適用にも要件があります。
受け取った請求書・領収書に「T+13桁の登録番号」が記載されていれば、それは適格請求書(インボイス)であり、全額控除です。経過措置は関係ありません。
登録番号の記載がなければ、経過措置(70%控除)の対象になります。ただし、次の2つを満たす必要があります。
ここも注意が必要です。登録番号が記載されていても、その番号が実在し、かつ取引時点で有効である必要があります。次のようなケースが実際に起きています。
新規の取引先や、継続取引でも金額が大きい先については、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を確認しておくことをおすすめします。
なお、記載事項に不備がある請求書を受け取った場合、受領側で勝手に修正することはできません。修正した請求書の再交付を受けるのが原則です。
負担が増える分、取引価格の見直しを検討する会社もあると思います。ただし、ここは進め方を誤ると法令違反になりうる領域です。
公正取引委員会などが公表している考え方では、免税事業者との取引について、次のような行為は独占禁止法(優越的地位の濫用)や下請法上、問題となるおそれがあるとされています。
ポイントは「価格を下げること自体が違法」なのではなく、一方的・強制的に決めることが問題だという点です。
今回の引き下げ幅は1割にとどまるため、この10月時点では価格改定を見送り、令和10年10月(50%)のタイミングに向けて協議を始めるという判断も十分に合理的です。改正で猶予期間が延びた分、腰を据えて話し合う時間ができた、と捉えることもできます。
取引先が「今から課税事業者になろうか」と検討している場合、令和8年度改正で個人事業者向けに「3割特例」が新設されたことは共有しておくと親切です。従来の2割特例(売上税額の20%を納税)は令和8年分で終わりますが、令和9年分・令和10年分は売上税額の30%を納めればよい措置が用意されています。
(→ この点は別記事「2割特例終了後の消費税対策」で詳しく解説しています)
もうひとつ押さえておきたいのが、少額特例です。
つまり、この要件を満たす会社であれば、1万円未満の少額な仕入れについては、そもそも今回の控除率引き下げの影響を受けません。10月以降に「すべての免税事業者取引を70%控除にしなければ」と慌てて処理を変えてしまうと、本来100%控除できたものまで70%にしてしまうことになります。
判定は1回の取引単位で行います。1回の取引に含まれる複数の商品ごとに判定するのではなく、また、複数回の取引をまとめた月次請求書の合計額で判定するのでもない、という点に注意してください。
なお、経過措置が令和13年9月まで残るのに対し、少額特例は令和11年9月で終わります。先に切れるのは少額特例のほうである点は、中期的な体制づくりの前提として押さえておいてください。
2026年10月1日の「8割→7割」は、令和8年度改正によって当初予定より緩やかな引き下げになりました。しかし、システム設定・請求書の確認フロー・取引先との価格交渉という3つの実務が動く点は変わりません。
今回の改正で、控除割合の変更は今後令和10年10月、令和12年10月、令和13年10月と続くことが確定しました。その都度あわてないよう、今回を機に「影響額を集計できる仕組み」と「税区分を切り替える手順」を社内に残しておくことをおすすめします。
影響額の試算や、会計システムの設定確認など、実務面でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)を反映した2026年9月5日時点の情報に基づいています。個別の取扱いについては、最新の国税庁公表資料をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。