インボイス経過措置、いよいよ「7割控除」へ|2026年10月1日からの実務対応

監修:税理士法人Aoi Plus(公認会計士・税理士)

インボイス経過措置、いよいよ「7割控除」へ|2026年10月1日からの実務対応

この記事の要点

  • 免税事業者など、インボイスを発行できない相手からの仕入れで控除できる割合は、2026年10月1日から80%から70%に下がります
  • 令和8年度改正でスケジュールが延び、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%、令和13年10月以降は控除なしと段階的に下がります
  • 80%と70%のどちらになるかは、支払日ではなく「課税仕入れを行った日(納品や役務の提供を受けた日)」で判定します
  • 会計ソフトの自動仕訳ルール・定期仕訳・取引先マスタに、80%の税区分が残っていないか確認が必要です
  • 税込1万円未満の仕入れは、要件を満たせば少額特例(令和11年9月30日まで)で全額控除できます

2026年10月1日、控除できる額が「8割」から「7割」に下がります

インボイス制度がスタートした2023年10月1日から、免税事業者など(インボイスを発行できない相手)からの仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられてきました。

この割合が、2026年(令和8年)10月1日から80%→70%に下がります。

そして見落とされがちですが、この経過措置は令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立)で見直され、スケジュールそのものが変わりました。

期間控除割合
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日80%
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日70%
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日50%
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日30%
令和13年10月1日 以降控除なし

改正前は「令和8年10月1日から50%、令和10年9月末で終了」という予定でした。それが最終期限が3年延長され、下げ幅も細かく刻まれる形に緩和されています。

つまり、10月からの引き下げは当初の想定より穏やかです。ただし、下がることに変わりはなく、しかも今後4回にわたって段階的に下がり続けるということでもあります。都度の設定変更が必要になる、という前提で体制を整えておくべきです。

ご注意:ウェブ上には改正前の情報のまま「2026年10月から50%」と書かれた記事がまだ多く残っています。社内資料や取引先への説明資料を作る際は、情報の日付をご確認ください。

いくら増えるのか、数字で見る

たとえば、免税事業者の外注先に**毎月110,000円(税込)**を支払っているケースで考えます。この中の消費税相当額は10,000円です。

  • 2026年9月30日まで:10,000円 × 80% = 8,000円を控除できる → 自社負担は2,000円
  • 2026年10月1日から:10,000円 × 70% = 7,000円しか控除できない → 自社負担は3,000円

1か月あたり1,000円、年間で12,000円の負担増です。1社だけならわずかですが、同様の外注先が50社あれば年間60万円、200社あれば年間240万円になります。

計算式で書くと、経過措置により控除できる金額(国税部分)は次のとおりです。

課税仕入れに係る支払対価の額 × 7.8/110 × 70%

なお、この控除は仕入税額控除の金額が減るという話であって、相手に支払う金額が変わるわけではありません。差額はそのまま自社の消費税納税額の増加(=コスト増)になります。

まずは影響額を把握する

対応の第一歩は、登録番号のない支払先が何社あり、年間いくら払っているかを洗い出すことです。会計ソフトで「経過措置(80%控除)」の税区分を使っている仕訳を年間で集計すれば、その1/8がそのまま今回の負担増の見込額になります。

同じ集計は、令和10年10月(50%)、令和12年10月(30%)の影響試算にもそのまま使えます。

実務対応①:会計システムの控除率設定

多くの会計ソフトでは、免税事業者からの仕入れに「課税仕入(経過措置80%)」といった専用の税区分が用意されています。2026年10月1日以後は、これを70%の税区分に切り替える必要があります。

主要なクラウド会計ソフトでは自動アップデートで新しい税区分が追加されますが、過去の仕訳をコピーして使っている場合や、自動仕訳ルール・定期仕訳を登録している場合は、古い税区分が残ったままになる可能性があります。特に留意が必要なポイントです。

確認しておきたい箇所は次のとおりです。

  • 定期仕訳・自動仕訳ルールに登録した税区分
  • 仕訳辞書や取引先マスタに紐づけた既定の税区分
  • 経費精算システムや請求書受領システム側の税区分設定
  • ERPや基幹システムを使っている場合は、税率マスタの改定日設定

判定の基準日は「支払日」ではなく「課税仕入れを行った日」

切り替えでいちばん間違えやすいのが、9月と10月をまたぐ取引です。

判定は、支払日でも請求書の発行日でもなく、**課税仕入れを行った日(原則として役務の提供を受けた日、資産の引渡しを受けた日)**で行います。

  • 2026年9月に納品を受け、10月末に支払う → 80%控除
  • 2026年10月に納品を受け、11月末に支払う → 70%控除
  • 9月21日〜10月20日締めの請求書 → 9月分と10月分に按分して、それぞれの控除率を適用

締め日が月末でない取引先については、10月に届く請求書が9月分と10月分の混在になります。取引先に対して「9月30日で区切った内訳を記載してほしい」と事前に依頼しておくと、経理側の処理が大幅に楽になります。

実務対応②:経過措置の対象になる請求書の見分け方

「インボイスではないから、とりあえず経過措置」と処理してしまうケースが見受けられますが、経過措置の適用にも要件があります。

見分け方の基本は「登録番号があるかどうか」

受け取った請求書・領収書に「T+13桁の登録番号」が記載されていれば、それは適格請求書(インボイス)であり、全額控除です。経過措置は関係ありません。

登録番号の記載がなければ、経過措置(70%控除)の対象になります。ただし、次の2つを満たす必要があります。

  1. 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存していること
    • 発行者の氏名または名称
    • 取引年月日
    • 取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)
    • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
    • 交付を受ける者(自社)の氏名または名称
  2. 帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載していること
    • 実務上は摘要欄に「70%控除対象」と記載します(2026年9月30日までは「80%控除対象」)
    • 会計ソフトで専用の税区分を選択していれば、この記載は自動的に付されるのが一般的です

登録番号は「書いてあるか」ではなく「有効か」

ここも注意が必要です。登録番号が記載されていても、その番号が実在し、かつ取引時点で有効である必要があります。次のようなケースが実際に起きています。

  • 登録を取り消した(または取りやめた)のに、請求書のフォーマットを直さずに番号を印字し続けている
  • 個人事業主が法人成りしたが、個人時代の登録番号をそのまま使っている
  • 単純な誤記・桁違い

新規の取引先や、継続取引でも金額が大きい先については、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号を確認しておくことをおすすめします。

なお、記載事項に不備がある請求書を受け取った場合、受領側で勝手に修正することはできません。修正した請求書の再交付を受けるのが原則です。

実務対応③:取引価格の再交渉と、その進め方の注意点

負担が増える分、取引価格の見直しを検討する会社もあると思います。ただし、ここは進め方を誤ると法令違反になりうる領域です。

やってはいけない進め方

公正取引委員会などが公表している考え方では、免税事業者との取引について、次のような行為は独占禁止法(優越的地位の濫用)や下請法上、問題となるおそれがあるとされています。

  • 一方的に「来月から消費税分は払わない」と通告して、支払額を減額する
  • 取引価格の交渉に応じず、「インボイスを登録しなければ取引を打ち切る」と一方的に通告する
  • 課税事業者になることを強要する
  • 価格は据え置いたまま、無償のサービス提供や協賛金などを別途要求する

ポイントは「価格を下げること自体が違法」なのではなく、一方的・強制的に決めることが問題だという点です。

望ましい進め方

  • 早めに、書面で、影響額の根拠を示して協議を申し入れる(10月1日を過ぎてから遡って減額する、という進め方は避ける)
  • 増加する負担額(上の例なら消費税相当額の10%分)を示したうえで、双方が納得できる着地点を探る
  • 合意した内容は、覚書や新しい注文書など書面に残す
  • 相手が課税事業者になることを選ぶ場合、それは相手の判断であり、こちらから強制はしない

今回の引き下げ幅は1割にとどまるため、この10月時点では価格改定を見送り、令和10年10月(50%)のタイミングに向けて協議を始めるという判断も十分に合理的です。改正で猶予期間が延びた分、腰を据えて話し合う時間ができた、と捉えることもできます。

相手先が課税事業者になるか迷っている場合

取引先が「今から課税事業者になろうか」と検討している場合、令和8年度改正で個人事業者向けに「3割特例」が新設されたことは共有しておくと親切です。従来の2割特例(売上税額の20%を納税)は令和8年分で終わりますが、令和9年分・令和10年分は売上税額の30%を納めればよい措置が用意されています。

(→ この点は別記事「2割特例終了後の消費税対策」で詳しく解説しています)

見落としがちな「少額特例」との関係

もうひとつ押さえておきたいのが、少額特例です。

  • 1回の取引につき税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで全額の仕入税額控除が認められます
  • 対象となるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間(前年の上半期など)の課税売上高が5,000万円以下の事業者
  • 適用期間は令和11年(2029年)9月30日まで(こちらは今回の改正でも延長されていません)

つまり、この要件を満たす会社であれば、1万円未満の少額な仕入れについては、そもそも今回の控除率引き下げの影響を受けません。10月以降に「すべての免税事業者取引を70%控除にしなければ」と慌てて処理を変えてしまうと、本来100%控除できたものまで70%にしてしまうことになります。

判定は1回の取引単位で行います。1回の取引に含まれる複数の商品ごとに判定するのではなく、また、複数回の取引をまとめた月次請求書の合計額で判定するのでもない、という点に注意してください。

なお、経過措置が令和13年9月まで残るのに対し、少額特例は令和11年9月で終わります。先に切れるのは少額特例のほうである点は、中期的な体制づくりの前提として押さえておいてください。

10月1日までに確認しておくといいチェックリスト

  1. 登録番号のない支払先を一覧化し、年間の支払額と負担増加額を試算した
  2. 会計ソフトの税区分を70%控除に切り替える段取りを決めた(自動仕訳ルール・定期仕訳・取引先マスタを含む)
  3. 経費精算システム、請求書受領システム側の設定も確認した
  4. 9月・10月をまたぐ請求書について、取引先に内訳の記載を依頼した
  5. 価格改定が必要な取引先をリストアップし、協議の申し入れ方法と時期を決めた
  6. 自社が少額特例の対象になるかを確認した
  7. 経理担当者に、判定基準日が「支払日」ではなく「課税仕入れを行った日」であることを周知した
  8. 社内資料が改正前の「50%」のままになっていないか点検した

まとめ

2026年10月1日の「8割→7割」は、令和8年度改正によって当初予定より緩やかな引き下げになりました。しかし、システム設定・請求書の確認フロー・取引先との価格交渉という3つの実務が動く点は変わりません。

今回の改正で、控除割合の変更は今後令和10年10月、令和12年10月、令和13年10月と続くことが確定しました。その都度あわてないよう、今回を機に「影響額を集計できる仕組み」と「税区分を切り替える手順」を社内に残しておくことをおすすめします。

影響額の試算や、会計システムの設定確認など、実務面でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。


※本記事は令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)を反映した2026年9月5日時点の情報に基づいています。個別の取扱いについては、最新の国税庁公表資料をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。