
この記事の要点
インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方の多くが利用している「2割特例」。売上に係る消費税額の20%を納めればよいという、極めて有利な負担軽減措置です。
この特例が適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。
課税期間が暦年である個人事業主の場合、令和8年(2026年)1月1日〜12月31日の課税期間には令和8年9月30日が含まれるため、令和8年分が最後の適用年となります。令和9年3月に行う確定申告が、2割特例での最後の申告です。
法人の場合は、事業年度によって最後の期が異なります。
9月決算法人は今期(令和8年9月期)で終わりになりますので、ご注意ください。
こちらが今回いちばん大きな変更点となります。
令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)により、2割特例の終了後の激変緩和措置として、**個人事業者に限り、納税額を売上税額の30%とする「3割特例」**が設けられました。
つまり、個人事業主にとっては「令和8年分で終わり、令和9年からいきなり本則課税か簡易課税か」ではなく、令和9年・令和10年という2年間の猶予がもう一段あるということです。
法人については、同様の延長措置は設けられませんでした。 2割特例が終わる翌事業年度から、本則課税か簡易課税かを自分で選ぶ必要があります。
3月決算法人であれば令和9年4月からの期、9月決算法人であればすでに始まっている令和8年10月からの期が、その最初の期にあたります。本記事でもっとも急ぎの対応が必要なのは、法人の皆さまです。
2割特例(売上税額の20%を納税)は、実質的に80%を控除できたのと同じことです。3割特例(30%を納税)は、実質的に70%控除にあたります。
例:税込売上880万円(消費税相当額80万円)の場合の納税額
| 適用する制度 | 納税額 |
|---|---|
| 2割特例(〜令和8年分) | 16万円 |
| 3割特例(令和9年・令和10年分) | 24万円 |
| 簡易課税・第1種 卸売業(90%) | 8万円 |
| 簡易課税・第2種 小売業など(80%) | 16万円 |
| 簡易課税・第3種 製造業・建設業など(70%) | 24万円 |
| 簡易課税・第4種 飲食店業など(60%) | 32万円 |
| 簡易課税・第5種 サービス業など(50%) | 40万円 |
| 簡易課税・第6種 不動産業(40%) | 48万円 |
3割特例に移行するだけで、同じ売上でも納税額は1.5倍になります。まずはこの点を、資金繰りの観点で留意する必要があります。
上の表を見れば、個人事業者の判断基準はきわめてシンプルです。
3割特例は「みなし仕入率70%の簡易課税」と同じなので、
つまり、卸売業・小売業の個人事業主は、令和9年分から簡易課税を検討すべきです。「3割特例があるから令和10年まで放っておけばいい」と考えると、2年分損をする可能性があります。
一方、次のような場合は本則課税が有利になることがあります。
たとえば売上税額80万円に対し、500万円の設備投資(消費税相当額約45万円)を含めて課税仕入れに係る消費税額が65万円あるなら、本則課税なら納税額は15万円です。3割特例(24万円)や簡易課税より有利になります。
判断のポイントは「その年に大きな支出の予定があるか」です。
もうひとつ、令和8年度改正の目玉があります。
簡易課税制度選択届出書の提出期限は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです(消費税法37条1項)。個人事業主が令和9年分から簡易課税を使うなら、令和8年12月31日までに提出しなければなりません。
ただし、2割特例を適用した事業者には、インボイス制度の導入時から次の特例が置かれています。
2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その提出した日の属する課税期間から簡易課税を適用できる
個人事業主であれば、令和9年分から簡易課税を使う場合、令和9年12月31日までの提出で間に合っていました。「適用したい期が始まる前に決めなければならない」という縛りは、2割特例の利用者にはもともとなかったわけです。
改正で変わったのは、この提出期限が**「課税期間の末日」から「その課税期間の申告期限」へさらに延びた**点と、対象が3割特例の適用者にも広がった点です。
| 従来(2割特例の適用者) | 改正後 | |
|---|---|---|
| 個人が令和9年分から適用 | 令和9年12月31日 | 令和10年3月31日 |
| 3月決算法人が令和10年3月期から適用 | 令和10年3月31日 | 令和10年5月31日 |
この取扱いは、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から適用されます。
延長幅は3〜4か月ですが、実務上の意味は小さくありません。従来は「年内に、まだ確定していない数字で」判断する必要がありました。改正後は、申告書を作りながら、確定した売上・仕入れ・設備投資の実績で本則課税と簡易課税を比較して、有利なほうを選べるようになります。
売上先が一般消費者中心で、インボイスの交付を求められないのであれば、これも現実的な選択肢です。
なお、簡易課税や3割特例の届出期限が申告期限まで延びたのに対し、この登録取消しだけは従来どおり事前の期限です。ここだけ期限が早い、という点にご注意ください。
「2割特例は届出がいらなかったから、来年も自動で何かになるだろう」 → 3割特例は個人事業者のみです。法人は何もしなければ本則課税になります。
「3割特例があるから、当面は考えなくていい」 → 卸売業・小売業の方は簡易課税のほうが有利です。また法人には3割特例自体がありません。
「届出期限が申告期限まで延びたから、経理は年明けにまとめてやればいい」 → 本則課税を選ぶ可能性がある以上、期中のインボイス確認・保存は必須です。ここを止めると、せっかく延びた期限を活かせず、簡易課税しか選べなくなります。
「売上が1,000万円以下だから、そのうち免税に戻れる」 → インボイス登録をしている限り、売上高にかかわらず課税事業者です。免税に戻るには登録の取消手続が必要で、提出期限も2年縛りもあります。
「簡易課税を選んでおけば安心」 → 2年間の継続適用義務があります。翌年に大きな設備投資を予定しているなら、還付が受けられなくなる可能性があります。
「うちはどれが有利か」は、業種・仕入率・翌年の投資計画によって変わります。試算のうえでご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)を反映した2026年9月5日時点の情報に基づいています。個別の取扱いについては当事務所までお問い合わせください。