「2割特例」終了後の消費税対策|令和9年からの「3割特例」と簡易課税の選び方

監修:税理士法人Aoi Plus(公認会計士・税理士)

「2割特例」終了後の消費税対策|令和9年からの「3割特例」と簡易課税の選び方

この記事の要点

  • 2割特例は、個人は令和8年分、法人は令和8年9月30日を含む事業年度が最後です
  • 令和8年度改正で、個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分は売上税額の30%を納める「3割特例」が新設されました。法人は対象外です
  • 3割特例はみなし仕入率70%の簡易課税と同じ負担のため、卸売業(90%)・小売業(80%)は簡易課税のほうが有利になりやすいです
  • 2割特例・3割特例の適用者は、簡易課税の届出を、適用したい課税期間の申告期限まで出せるようになりました(令和8年10月1日以後に終了する課税期間から)
  • 本則課税を選ぶ余地を残すため、期中のインボイスの確認・保存は続ける必要があります

2割特例は、いつまで使えるのか

インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方の多くが利用している「2割特例」。売上に係る消費税額の20%を納めればよいという、極めて有利な負担軽減措置です。

この特例が適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。

課税期間が暦年である個人事業主の場合、令和8年(2026年)1月1日〜12月31日の課税期間には令和8年9月30日が含まれるため、令和8年分が最後の適用年となります。令和9年3月に行う確定申告が、2割特例での最後の申告です。

法人の場合は、事業年度によって最後の期が異なります。

  • 12月決算:令和8年1月〜令和8年12月期が最後
  • 3月決算:令和8年4月〜令和9年3月期が最後
  • 9月決算:令和7年10月〜令和8年9月期が最後(令和8年10月からの期は、すでに対象外)

9月決算法人は今期(令和8年9月期)で終わりになりますので、ご注意ください。

【重要】令和8年度改正で「3割特例」が新設されました(個人事業者のみ)

こちらが今回いちばん大きな変更点となります。

令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)により、2割特例の終了後の激変緩和措置として、**個人事業者に限り、納税額を売上税額の30%とする「3割特例」**が設けられました。

  • 対象:個人事業者のみ。法人は対象外
  • 適用年分:令和9年分・令和10年分の2年間
  • 納税額:売上に係る消費税額 × 30%
  • 主な要件:インボイス発行事業者の登録を受けていること、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなど、従来の2割特例と同様の要件
  • 手続:2割特例と同様、事前の届出は不要。確定申告書にその旨を付記することで適用できる仕組みとされています

つまり、個人事業主にとっては「令和8年分で終わり、令和9年からいきなり本則課税か簡易課税か」ではなく、令和9年・令和10年という2年間の猶予がもう一段あるということです。

ただし、法人には猶予がありません

法人については、同様の延長措置は設けられませんでした。 2割特例が終わる翌事業年度から、本則課税か簡易課税かを自分で選ぶ必要があります。

3月決算法人であれば令和9年4月からの期、9月決算法人であればすでに始まっている令和8年10月からの期が、その最初の期にあたります。本記事でもっとも急ぎの対応が必要なのは、法人の皆さまです。

どれくらい負担が変わるのか

2割特例(売上税額の20%を納税)は、実質的に80%を控除できたのと同じことです。3割特例(30%を納税)は、実質的に70%控除にあたります。

例:税込売上880万円(消費税相当額80万円)の場合の納税額

適用する制度納税額
2割特例(〜令和8年分)16万円
3割特例(令和9年・令和10年分)24万円
簡易課税・第1種 卸売業(90%)8万円
簡易課税・第2種 小売業など(80%)16万円
簡易課税・第3種 製造業・建設業など(70%)24万円
簡易課税・第4種 飲食店業など(60%)32万円
簡易課税・第5種 サービス業など(50%)40万円
簡易課税・第6種 不動産業(40%)48万円

3割特例に移行するだけで、同じ売上でも納税額は1.5倍になります。まずはこの点を、資金繰りの観点で留意する必要があります。

有利判定:分かれ目は「みなし仕入率70%」

上の表を見れば、個人事業者の判断基準はきわめてシンプルです。

3割特例は「みなし仕入率70%の簡易課税」と同じなので、

  • 第1種(卸売業・90%)、第2種(小売業・80%)の方 → 簡易課税のほうが有利。3割特例を使うと損をします
  • 第3種(製造業・建設業など・70%)の方 → どちらでも同額。届出不要な3割特例が手軽
  • 第4種〜第6種(飲食店業・サービス業・不動産業)の方 → 3割特例のほうが有利

つまり、卸売業・小売業の個人事業主は、令和9年分から簡易課税を検討すべきです。「3割特例があるから令和10年まで放っておけばいい」と考えると、2年分損をする可能性があります。

本則課税が有利になるケース

一方、次のような場合は本則課税が有利になることがあります。

  • 令和9年・令和10年に大きな設備投資を予定している
  • 経費率・外注比率が高い
  • 輸出取引があり、消費税の還付が見込まれる

たとえば売上税額80万円に対し、500万円の設備投資(消費税相当額約45万円)を含めて課税仕入れに係る消費税額が65万円あるなら、本則課税なら納税額は15万円です。3割特例(24万円)や簡易課税より有利になります。

判断のポイントは「その年に大きな支出の予定があるか」です。

【最重要】簡易課税の届出期限が「申告期限まで」にさらに弾力化されました

もうひとつ、令和8年度改正の目玉があります。

原則のルール

簡易課税制度選択届出書の提出期限は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです(消費税法37条1項)。個人事業主が令和9年分から簡易課税を使うなら、令和8年12月31日までに提出しなければなりません。

2割特例の適用者には、以前から例外がありました

ただし、2割特例を適用した事業者には、インボイス制度の導入時から次の特例が置かれています。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その提出した日の属する課税期間から簡易課税を適用できる

個人事業主であれば、令和9年分から簡易課税を使う場合、令和9年12月31日までの提出で間に合っていました。「適用したい期が始まる前に決めなければならない」という縛りは、2割特例の利用者にはもともとなかったわけです。

令和8年度改正で変わった点

改正で変わったのは、この提出期限が**「課税期間の末日」から「その課税期間の申告期限」へさらに延びた**点と、対象が3割特例の適用者にも広がった点です。

従来(2割特例の適用者)改正後
個人が令和9年分から適用令和9年12月31日令和10年3月31日
3月決算法人が令和10年3月期から適用令和10年3月31日令和10年5月31日

この取扱いは、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から適用されます。

延長幅は3〜4か月ですが、実務上の意味は小さくありません。従来は「年内に、まだ確定していない数字で」判断する必要がありました。改正後は、申告書を作りながら、確定した売上・仕入れ・設備投資の実績で本則課税と簡易課税を比較して、有利なほうを選べるようになります。

ただし、注意点が3つあります

  1. 対象は2割特例・3割特例を適用していた事業者に限られます。 通常の課税事業者が届出を忘れた場合の救済ではありません。
  2. 本則課税になる可能性が残る以上、その年の帳簿とインボイスの保存は続ける必要があります。 「申告期限まで決めなくていい」からといって、受け取った請求書の確認・保存を止めてしまうと、いざ本則課税が有利だと分かっても控除が取れません。事務負担が軽くなるわけではない点にご注意ください。
  3. 簡易課税には2年間の継続適用義務があります。 令和9年分から選ぶと令和10年分も簡易課税です。翌々年に大きな設備投資を予定しているなら、慎重に判断してください。

もうひとつの選択肢:登録を取りやめて免税事業者に戻る

売上先が一般消費者中心で、インボイスの交付を求められないのであれば、これも現実的な選択肢です。

  • 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します(個人が令和9年分から取りやめる場合、令和8年12月17日が期限)
  • ただし、令和5年10月2日以後に登録した免税事業者には、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者に戻れない、いわゆる「2年縛り」があります
  • 当然ながら、取引先がインボイスを必要とする事業者であれば、値下げ要請や取引見直しにつながるリスクがあります。あわせて免税事業者からの仕入れの控除割合が段階的に下がっていくことも、取引先側の判断に影響します

なお、簡易課税や3割特例の届出期限が申告期限まで延びたのに対し、この登録取消しだけは従来どおり事前の期限です。ここだけ期限が早い、という点にご注意ください。

逆算スケジュール

2割特例を適用していた個人事業主の場合

  1. 令和8年(2026年)9月〜12月
    • 自分の業種のみなし仕入率を確認する(第1種・第2種なら令和9年分から簡易課税を検討)
    • 令和9年に予定している設備投資・大型仕入れの有無を洗い出す
    • 令和8年12月17日:令和9年分から免税事業者に戻る場合の登録取消届出書の提出期限(2年縛りの有無も確認)
  2. 令和9年(2027年)1月〜3月
    • 令和8年分の確定申告。2割特例を適用する旨を申告書に付記(付記を忘れると特例が使えません)
  3. 令和9年 1年間
    • 通常どおり帳簿を作成。受け取った請求書がインボイスかどうかの確認と保存を継続(本則課税を選ぶ可能性を残すため)
  4. 令和10年(2028年)1月〜3月31日
    • 令和9年分の申告書を作りながら、3割特例・簡易課税・本則課税を比較
    • 簡易課税が有利なら、令和10年3月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出(これが期限)
  5. 令和10年分
    • 3割特例の最終年。同様に令和11年3月31日までに判断
  6. 令和11年(2029年)分〜
    • 特例は完全に終了。本則課税か簡易課税かの二択になります。

2割特例を適用していた法人の場合

  1. 2割特例の最終事業年度(令和8年9月30日を含む事業年度)
    • 申告書に2割特例を適用する旨を付記
  2. その翌事業年度
    • 3割特例はありません。 本則課税か簡易課税かを選ぶ必要があります
    • 帳簿とインボイスの保存を継続しつつ、期中の実績を追う
  3. 翌事業年度の申告期限まで
    • 簡易課税が有利なら、その申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出
    • 3月決算なら令和10年5月31日、9月決算なら令和9年11月30日が目安

よくある誤解

「2割特例は届出がいらなかったから、来年も自動で何かになるだろう」 → 3割特例は個人事業者のみです。法人は何もしなければ本則課税になります。

「3割特例があるから、当面は考えなくていい」 → 卸売業・小売業の方は簡易課税のほうが有利です。また法人には3割特例自体がありません。

「届出期限が申告期限まで延びたから、経理は年明けにまとめてやればいい」 → 本則課税を選ぶ可能性がある以上、期中のインボイス確認・保存は必須です。ここを止めると、せっかく延びた期限を活かせず、簡易課税しか選べなくなります。

「売上が1,000万円以下だから、そのうち免税に戻れる」 → インボイス登録をしている限り、売上高にかかわらず課税事業者です。免税に戻るには登録の取消手続が必要で、提出期限も2年縛りもあります。

「簡易課税を選んでおけば安心」 → 2年間の継続適用義務があります。翌年に大きな設備投資を予定しているなら、還付が受けられなくなる可能性があります。

まとめ

  • 2割特例は、個人は令和8年分、法人は令和8年9月30日を含む事業年度が最後
  • 令和8年度改正で、**個人事業者に限り令和9年分・令和10年分の「3割特例」**が新設された。法人は対象外
  • 3割特例はみなし仕入率70%相当。第1種(卸売90%)・第2種(小売80%)の方は簡易課税のほうが有利になりやすい
  • 簡易課税の届出期限が、2割特例の適用者に認められていた「課税期間の末日まで」から適用したい課税期間の申告期限までにさらに延び、3割特例の適用者にも拡張された。申告書を作りながら実績で判断できる
  • ただし本則課税を選ぶ余地を残すには、期中のインボイス確認・保存の継続が必要
  • 個人事業主の本当の節目は3割特例が終了する、令和11年分。それまでに体制を整える

「うちはどれが有利か」は、業種・仕入率・翌年の投資計画によって変わります。試算のうえでご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


※本記事は令和8年度税制改正(令和8年3月31日成立・公布)を反映した2026年9月5日時点の情報に基づいています。個別の取扱いについては当事務所までお問い合わせください。